相続って実際に起きたらどうしたらいいの?

家族が亡くなった!
何をどうしたらいいの?

皆さん必ず通る道です。
両親や祖父母の死が多いと思いますが、
とても大きな悲しみの中、避けては通れないのが「相続」です。
亡くなってしまったショックから立ち直る間もなく、
それはやってきます。

その時に焦ったりパニックになったりしないよう
予備知識をたくわえておきましょう!

やるべきことを整理しよう!
まずはコレだけやっておけばOK!

家族が亡くなって相続の手続きをする際、
早めにするべきこと」と
後からでもいいこと」があります。
最初から手続きすべてをご説明しても逆に混乱してしまったり面倒くさいと思って後回しにしてしまったりしてしまうと思うので、
ここでは早めにするべきことを簡単にご説明したいと思います。

①死亡診断書をもらう
病院で亡くなる場合が多いかと思いますが、
その場合は病院から死亡診断書をもらいます。
病気や老衰ではなく事故で無くなってしまった場合は警察署から死体検案書」をもらいましょう。

②死亡届を提出する
亡くなってから7日以内に区役所や市役所に死亡届を提出しましょう。
その際、火葬許可の申請をします。
その後、火葬許可証かもらえたら火葬場に提出し、火葬が済みますと「埋葬許可証」をもらえます。
その埋葬許可証を納骨するお墓のあるお寺や霊園に提出します。

少しわかりにくいかもしれませんので整理しますと、

死亡届提出:死亡から7日以内、区役所・市役所へ

同時に火葬許可申請

火葬許可証を火葬場に提出

火葬場から埋葬許可証をもらう

埋葬許可証をお墓の管理者に提出

納骨

という流れになります。

③世帯主・健康保険の手続き
亡くなられた方が世帯主だった場合、「世帯主変更届」を区役所・市役所に提出しましょう。
また、「健康保険の資格喪失届も合わせて提出します。
故人が働いていた場合は勤務先に提出したい旨を連絡しましょう。
これらの手続きは死亡から14日以内に行います。

④その他
以下は期限はありませんが、必要に応じてなるべく早めにやっておいた方がいいことになります。
〇電気・ガス・水道などの解約
〇クレジットカードの解約
〇税金関係などの請求先の変更
〇免許証やパスポートの返納
〇年金受給の停止

“争続”にならないために

大体の手続きが済んで葬儀も無事に終わり、ようやく一段落できる・・・と思ったのも束の間、
いよいよ「誰が何をどのくらい相続するか」または「相続放棄するのかしないのか」を決めるという最重要課題が残っています。

先に、必ずオススメしていることをお伝えしますと、それは「弁護士に相談する」ということです。

身内だけで話し合いをすると必ずと言っていいほど争いが生じます。
なにせ命の次に大事なお金が絡んできますので、
相続が無ければみんな仲良く過ごせていたのに、
“争続”が起きたせいで修復もできないほどのケンカになってしまうことが多々あります。
第三者、しかも客観的に判断してくれる弁護士を間に入れることでスムーズに遺産を分け合うことができます。
もし「遺言書」があれば家庭裁判所で検認手続きをしましょう。

期間の目安としては、
〇葬儀が終わって一段落したら:
遺産分割協議
〇亡くなってから3ヶ月以内:
相続放棄の申し立て→故人に借金があった場合など。家庭裁判所で手続き。
〇相続税の申告:
亡くなってから10ヶ月以内
という流れになります。

まとめ
~家族が亡くなっても
焦らないために~

大切な家族が亡くなって、追い打ちをかけるように“争続”が起きて心も身体も病んでしまう方は多くいらっしゃいます。
そんな不幸なことになってしまっては故人も浮かばれません。
大切なことは、自分1人や身内だけで手続きを進めようとしないことです。

信頼できる弁護士などの第三者に相談することです。
※友人や知人はNGです。

相続案件に強い弁護士さんがわからなければ、一緒に探すお手伝いもさせて頂きますので、
パニックになる前にぜひ1度ご相談ください。
相談料などの費用は無料ですので
ご安心ください。

~あなたの今後の人生がより豊かになる為に~