任意売却とは、不動産を売却しても住宅ローンなどの債務(借金)が残ってしまう場合でも、債権者である銀行などから合意・和解を得て不動産を売却することです。何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になった場合、あるいは、滞ってしまった場合に用いられることが多い、不動産売却の方法の一つです。
通常、抵当権(担保)がついた不動産を売却するには、残っている住宅ローンを全額返済し、抵当権を消す(抹消する)ことが大前提です。住宅ローンの残債務をすべて支払えるだけの十分な貯蓄がある場合や、不動産価値の上昇で残債務よりも売却額の方が高い場合でしたら、困ることはありません。
しかし、会社の倒産やリストラ、給与減やボーナスカット、転職、事故や病気での入院や療養による収入減などが原因で経済的に困窮してしまっていて、今後住宅ローンを支払っていける見込みがない。さらには、その不動産を売却しても残る債務を返済できる見込みもない。そのような、経済的に困難な状況にある方に限っては、住宅ローンの債権者である銀行など金融機関は「任意売却」による住宅ローン清算を認めてくれます。
会社の倒産やリストラ、給与減やボーナスカット、転職、事故や病気での入院や療養による収入減などが原因で、経済的に困窮されている方にオススメの住宅ローン清算手段です。
具体的に挙げてみますと、
これらに当てはまる方でしたら、任意売却は有効な手段です。そして、当てはまっているようでしたら、できるだけ早く、金融機関や当社のような任意売却専門業者へのご相談をオススメします。
また、昨今では次のような事情に該当する方も、任意売却によって住宅ローンの精算をされることが多くなりました。